例1:社会保険本人が、かぜで内科に受診した場合。

 このcaseは、当直時間帯の初診患者で、社会保険本人です。かぜの諸症状にて受診しています。
 医療行為としては、内服薬4種類4日分、頓服の頭痛薬5回分、解熱用の座薬5回分を処方し、200mlの点滴注射をしています。

医療費(1点が10円です)

以上で、しめて630点となります。

自己負担

・変更前

 社会保険本人は、現行の医療保険制度では医療費の一割を負担します。よって、自己負担額は 630x10x0.1 = 630円です。

・変更後

 変更後も、医療費自体の計算方法は同じです。自己負担割合が2割になるので、630x10x0.2=1260円です。
 変更後はこれに薬代が新たに加わります。薬代の自己負担額の計算は以下のようにおこないます。原則は、外来薬剤1種類に付き1日15円です。外用薬は量に関係なく1剤あたり15円、頓服薬は、1回分を1日と数えます。以上をこの例に適用すると、薬代の自己負担分は、15x4x4 + 15x1x5 + 15 = 330円です。

 よって、トータルの自己負担額は、1260 + 330 = 1590円です。

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