例2:社会保険本人で、高血圧・高脂血症で内科に通院している場合。

 このcaseは、いわゆる成人病・慢性疾患で通院中の、社会保険本人です。病名は高血圧、高脂血症です。今月は一回受診して3種類の薬を30日分処方されています。

医療費(1点が10円です)

以上で、しめて1254点となります。

自己負担

・変更前

  社会保険本人は、現行の医療保険制度では医療費の一割を負担します。よって、自己負担額は 1254x10x0.1 = 1250円です。

・変更後

 変更後も、医療費自体の計算方法は同じです。自己負担割合が2割になるので、1254x10x0.2=2510円です。
 変更後はこれに薬代が新たに加わります。 内服薬の場合、1処方当たり、1種類一日0円、2〜3種類一日30円、4〜5種類一日60円、6種類以上一日100円の追加負担が課せられます。 外用薬は量に関係なく1種類50円、2種類100円、3種類以上150円、頓服薬も回数にかかわりなく1種類10円です。 以上をこの例に適用すると、薬代の自己負担分は、30x30 = 900円です。

 よって、トータルの自己負担額は、2510 + 900 = 3410円です。

 以上の試算は最終決議案によるものですから、1997年9月からは実際の負担額となります。このケースでの政府原案での試算衆議院修正案での試算も、それぞれご参照ください。

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