例4:社会保険本人が、急性虫垂炎手術のため、外科に10日間入院した場合。

 社会保険本人が、急性虫垂炎、俗に言う「もうちょう」で手術を含めて10日間入院した場合です。このcaseでは、休日に急患外来を受診し、その日のうちに手術となっています。

医療費(1点が10円です)

以上で、しめて37121点となります。

食事(単位は円です)

以上で、しめて21500円となります。

自己負担

・変更前

 社会保険本人は、現行の医療保険制度では、医療費の一割と1日あたり760円の食事料を負担します。よって、この例では 37121x10x0.1 + 760x10 = 44720円です。

・変更後

 変更後も、医療費自体や食事料の計算方法は同じです。また、入院の場合は薬代の追加負担はありません。ですから医療費の自己負担割合を単純に2倍すればOKです。よって、自己負担額は、37121x10x0.2 + 760x13 = 81840円です。

 ですから、虫垂炎手術は「高額医療」(月67000円以上の自己負担については、申請により医療費が還付されます)ということになります。

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