税金

取得したとき
所有しているとき
譲渡したとき

県 税

●不動産取得税
地方消費税
(家屋のみ)
県民税

市町村税

特別土地保有税
市町村民税

国 税

相続税、贈与税
●登録免許税
消費税(家屋のみ)

買ったとき


取得税

 土地や建物を取得したときには地方税である不動産取得税がかかります。
住宅・土地に係る不動産取得税率は、3%です。また、住宅以外の家屋(たとえば、店舗・工場)に係る不動産取得税の標準税額は、4%です。また、一定の要件にあてはまれば、税額が軽減される特例があります。くわしくは都道府県税事務所におたずねください。

登録免許税

土地や建物の所有権の登記をするときには登録免許税がかかります。
また、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例があります。

(1)土地の所有権の移転登記税額表(主なもの)[平成25年4月1日現在法令等]
 (参考:→ 国税庁ホームページ

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72)
売買
不動産の価額 1,000分の20 平成25年4月1日から平成27年3月31日まで1,000分の15
相続、法人の合併又は共有物の分割
不動産の価額 1,000分の4
その他
(贈与・交換・収用・競売等)
不動産の価額 1,000分の20

(2)建物の登記

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72の2〜措法75)
所有権の保存
不動産の価額 1,000分の4 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。
売買又は競売による所有権の移転
不動産の価額 1,000分の20 同上
相続又は法人の合併による所有権の移転
不動産の価額 1,000分の4
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等)
不動産の価額 1,000分の20

(3)住宅用家屋の軽減税率

項目 内容 軽減税率 備考
1.住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2)
個人が、平成27年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 1,000分の1.5 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。
2.住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73)
個人が、平成27年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1,000分の3 同上
3.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74)

個人が、平成26年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものの取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記

(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。)
1,000分の1 同上
4.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2)
個人が、平成26年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 1,000分の1 同上
5.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75)
個人が、平成27年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 1,000分の1 同上
(注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50m2以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。


固定資産税


固定資産税とは、土地、家屋、償却資産の所有者(1月1日現在)が資産のある市町村に納める税で、その税額はその価値に応じて決められます。
 固定資産税は、市民税とともに福祉や教育などのさまざまな行政サービスを行うための重要な財源です。固定資産税の税率は市町村の条例で定めますが、法律によって、その標準となる税率(標準税率)が1.4%と定められています。市町村は、財政上等の理由があるときには、別の税率を定めることができます。      
             
控除

 → 前橋市資産税課ホームページへ


都市計画

都市計画税とは、固定資産税と同様に1月1日現在、市街化区域に資産を有する
人に課税されるもので、都市計画事業(土地区画整理事業及び道路、公園整備等)
に要する費用にあてるための目的税です。




売った


所得税

 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など他の所得と区分して計算します。
 さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得(所有期間5年超)と短期譲渡所得(所有期間5年以下)とに区分され、それぞれ別の方法で計算します。(ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行わなくてはなりません)。

●譲渡所得の税額計算の全体像

 譲渡所得に対して課される所得税の税額は、次の式で計算します。

 譲渡1

 そして、土地・建物の譲渡については、各種の特例措置が設けられています。

 譲渡2


●短期譲渡所得の税額

 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの
 税額の計算は、次のようになります。

1 課税短期譲渡所得金額の計算
  課税短期譲渡所得金額 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除
2 税額の計算
  税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)


●長期譲渡所得の税額

1 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの
 税額の計算は、次のようになります。

 課税長期譲渡所得金額 = 譲渡価格 ー(取得費+譲渡費用)ー 特別控除
 注:
(1) 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
(2) 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
(3) 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、
測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、
建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
(4) 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円
の特別控除など各種の特例があります。

2 税額の計算
 平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。

 税額 = 課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)


 → 詳細は国税庁ホームページ


●譲渡所得の課税の特例


 土地建物等を譲渡した場合の課税関係については、いろいろな特例が
 設けられていますが、 主な特例は次の3つに分類できます。

譲渡所得の特例
1.特別控除の特例
2.軽減税率の特例
3.特定の居住用財産の買換え特例

(具体例)

1. 特別控除の特例
 (A) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除 (措法35)
 (B) 収用交換等の場合の5,000万円特別控除(措法33の4)

2. 軽減税率の特例
 (A) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法31の3)
   1.適用要件
    1)譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであること
    2)現に自己が居住している財産の譲渡、または居住しなくなった日から
      3年を経過する日の属する土地の12月31日までの譲渡であること
   2.ただし、次の場合は、適用を受けることができない。
    1)配偶者・直系血縁など特別の関係にある者に対する譲渡
    2)前年、前前年にこの特例の適用を受けているとき

   3.税率

6,000万円以下の部分
10%
6,000万円超の部分 
15%


 (B)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の
    課税の特例 (措法31の2)

  長期譲渡所得の税率は、前にも述べたとおり、原則として15%ですが、
  優良住宅地の軽減税率の特例の適用を受けると、2,000万円以下の部分は10%になります。

2,000万円以下の部分
10%
2,000万円超の部分 
15%

  ※この特例を適用するには、 譲渡した土地の1月1日における所有期間が
   5年を超える土地等を、優良住宅地の造成等のために譲渡します。


3.特定の居住用財産の買換え特例
 (A)固定資産を交換した場合の譲渡所得の特例(所法58)
 (B) 特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の6)

譲渡金額<取得金額
課税されない
譲渡金額>取得金額
差額に課税


 (C) 特定の事業用資産の買換えの特例(措法37)



●住宅ローン控除

 適用要件

 1)新築・購入・増改築等の日から6か月以内に入居し、
   原則として適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
 2)償還期間10年以上の住宅借入金等(住宅ローンなど)があること
 3)以下の表の用件を満たすこと
  表
 4)控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
 5)入居年、前年、前々年、翌年、翌々年に、3,000万円特別控除、
   居住用財産を譲渡した場合の軽減税率、特定の居住用財産の買換え特例の適用
   を受けていないこと

  控除期間

控除期間
控除額計算の基となる部分
控除率
10年
住宅借入金等の残高のうち
2,000万円以下の部分
1%




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