

土地や建物を取得したときには地方税である不動産取得税がかかります。
税額は、土地や建物ごとにその価格(固定資産税評価額)に4%の税額をかけた
金額ですが、住宅や一定の要件にあてはまる住宅用土地の税率は3%にもなりま
す。なお、宅地の取得が平成14年12月1日までの間であればその価格の1/2に
税率をかけた額になります。また、一定の要件にあてはまれば、税額が軽減さ
れる特例があります。くわしくは都道府県税事務所におたずねください。

土地や建物の所有権の登記をするときには登録免許税がかかります。税金は取得
した不動産の価額(固定資産税評価額。なお、土地については平成13年3月31日
までは固定資産税評価額の40%)に税金をかけた額で、登記申請の際に納付しま
す。また、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例があります。


固定資産税とは、土地、家屋、償却資産の所有者(1月1日現在)が資産のある
市町村に納める税で、その税額はその価値に応じて決められます。
固定資産税は、市民税とともに福祉や教育などのさまざまな行政サービスを
行うための重要な財源です。

都市計画税とは、固定資産税と同様に1月1日現在、市街化区域に資産を有する
人に課税されるもので、都市計画事業(土地区画整理事業及び道路、公園整備等)
に要する費用にあてるための目的税です。


土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得
など他の所得と区分して計算します。
さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と
短期譲渡所得とに区分され、それぞれ別の方法で計算します。(ただし、確定
申告の手続は、他の所得と一緒に行わなくてはなりません)。

短期譲渡所得の税額
短期(5年以下)所有の土地、建物を譲渡した場合の短期譲渡所得(所有期間5年
以下)に対する税額は、次の1または2のうちいずれか高い方の税額となります。

長期譲渡所得の税額
土地建物等の長期譲渡所得のうちの一般所得についての税額は、課税長期譲渡所得の金額に応じ、次の区分に従って計算します(平成11年1月1日から平成15年12月31日までの間の譲渡に適用)。
譲渡所得の課税の特例
土地建物等を譲渡した場合の課税関係については、いろいろな特例が
設けられていますが、 主な特例は次の3つに分類できます。
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譲渡所得の特例
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特別控除の特例 |
| 軽減税率の特例 |
| 交換・買換えの特例(課税を繰延べる特例) |
(具体例)
1. 特別控除の特例
(A) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除 (措法35)
(B) 収用交換等の場合の5,000万円特別控除(措法33の4)
2. 軽減税率の特例
(A) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法31の3)
(B)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の
課税の特例 (措法31の2)
3.
交換・買換えの特例
(A)固定資産を交換した場合の譲渡所得の特例(所法58)
(B) 特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の6)
(C) 特定の事業用資産の買換えの特例(措法37)
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