文 京 鍼 研 究 会 規 約

第一章  総 則

第一条(名称)本会は文京鍼研究会と称する。

第二条(事務局)本会の事務局は総務部長宅に置く。

第三条(目的)本会は漢方医学に基づく鍼灸治療の臨床・研究をめざし、真の資質向上・発展継承を目的とする。

第四条(会員)本会は前条を理解する鍼灸師及び鍼灸師をめざす者で、会費を納めた者をもって会員とする。

第二章  事 業

第五条(事業)本会は目的達成の為、以下の事業を行う。

  1. 研修会・研究会・講演会の開催
  2. 研修内容の収録・研究資料の作成及び出版
  3. その他

第三章  機 関

第六条 (機関)本会に次の機関を置く。

  1. 総 会
  2. 役員会
  3. 各部会
  4. 支部会

第七条 (総会)本会の最高議決機関は総会である。

  1. 総会は会長が毎年一回以上招集する。その成立は会員の二分の一以上の出席(委任を含む)により成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
  2. 総会は規約の改廃・方針・予算・役員選出・その他必要な事項を質疑決定する。

第八条 (役員会)本会の執行機関は役員会である。

  • 役員会は役員をもって構成し、会長がこれを招集する。
  • 役員は会長・副会長・総務部長・学務部長・会計部長・運営委員によって構成する。
  • 役員会は毎月一回以上開く事とする。
  • 第九条(事務局)役員会のもとに、事務局を置く。

    事務局は総務部長・総務運営委員によって構成し、日常の会務を行う。

    第十条(支部会)本会は会員の意志により、いくつかの支部学習会を置く事ができる。

    本会に地方支部を置く事ができる。

    第十一条(各部会)役員会のもとに各部会を置く。

    各部会は総務部・学務部・会計部の他、必要に応じて各部会を置く事ができる。

    第四章 役  職

    第十二条(役職)本会に次の役職を置く。

    1. 会  長     1名
    2. 副 会長     若干名
    3. 総務部長     1名
    4. 学務部長     1名
    5. 会計部長     1名
    6. 運営委員     若干名
    7. 会計監査     若干名

    本会に顧問を置く事ができる。

    第十三条(会長)会長は本会を代表し、会務を統括する。

    第十四条(副会長)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

    第十五条(総務部長)総務部長は会長を補佐し、日常の会務を行う。

    第十六条(学務部長)学務部長は会長を補佐し、学務を行う。

    第十七条(会計部長)会計部長は会長を補佐し、会の予算の執行にあたり財政の職務にあたる。

    第十八条(運営委員)運営委員は各部長と共に、会務の執行にあたる。

    第十九条(会計監査)会計監査は本会の会計を監査する。

    第二十条(役員の選出と任期)各役員、会計監査の選出は総会によって行う。

    各役職の任期は2年とする。

    第五章  財  政

    第二十一条(財政)財政は会費その他をもって、これにあたる。

    尚、会費の額は総会においてこれを定める。

    第二十二条(会計年度)会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

    第二十三条(細則)本会の運営上の細則は役員会でこれを定める。

    第六章   付  則

    第二十四条(規約の改廃)本会の規約は総会において出席者の三分の二以上の賛成によって改廃する事ができる。

    第二十五条(施行)この規約は1998年4月19日より施行する。

    細 則

    慶弔規定

    会員の慶弔に際しては、慶弔電報にて、本会の祝意・弔意を表す事とする。

    休会規定

    会員は止むを得ない事由が生じた場合、会長宛に休会届けを提出し、役員会で承認を得る。
    休会費は役員会で別途規定する。

    支部会員規定

    支部会にのみ参加する者を、支部会員とする。
    会費は、役員会にて、別途これを規定する。

    付 則

    本細則は、1997年4月20日より施行する。
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