例1:社会保険本人が、かぜで内科に受診した場合。

 このcaseは、当直時間帯の初診患者で、社会保険本人です。かぜの諸症状にて受診しています。
 医療行為としては、内服薬4種類4日分、頓服の頭痛薬5回分、解熱用の座薬5回分を処方し、200mlの点滴注射をしています。

医療費(1点が10円です)

以上で、しめて630点となります。

自己負担

・変更前

 社会保険本人は、現行の医療保険制度では医療費の一割を負担します。よって、自己負担額は 630x10x0.1 = 630円です。

・変更後

 変更後も、医療費自体の計算方法は同じです。自己負担割合が2割になるので、630x10x0.2=1260円です。
 変更後はこれに薬代が新たに加わります。 内服薬の場合、1処方当たり、1種類一日0円、2〜3種類一日30円、4〜5種類一日60円、6種類以上一日100円の追加負担が課せられます。 外用薬は量に関係なく1種類50円、2種類100円、3種類以上150円、頓服薬も回数にかかわりなく1種類10円です。 以上をこの例に適用すると、薬代の自己負担分は、60x4 + 50 + 10 = 300円です。

 よって、トータルの自己負担額は、1260 + 300 = 1560円です。

 以上の試算は最終決議案によるものですから、1997年9月からは実際の負担額となります。このケースでの政府原案での試算衆議院修正案での試算も、それぞれご参照ください。

もどる