例5:老人医療受給者が、複数科を並診する場合。

 このcaseは、それぞれの疾患で、同じ月に内科1回(高血圧など)、外科1回(手術後)、精神科2回(神経症)、眼科1回(白内障)の4診療科を受診した老人医療受給者です。実際に病院に来たのは4日間で、そのうちの1日は内科と精神科を受診しています。この月には、8種類の内服薬28日分と、湿布、座薬、点眼薬などの外用薬4種類計6回を処方され、けがの処置が一度ありました。

医療費(1点が10円です)

以上で、しめて3370点となります。

自己負担

・変更前

 現行の医療保険制度では、老人医療の自己負担は月額固定で 1020円です。

・変更後

 変更後は、通院1回あたり500円となります。通院数のカウントは診療科毎に1回で、上限が月4回2000円となっています。この4回も科毎に4回までです。したがって、このケースでは定額負担の部分で、500x1 + 500x1 + 500x2 + 500x1 = 2500円です。
 変更後はこれに薬代が新たに加わります。 内服薬の場合、1処方当たり、1種類一日0円、2〜3種類一日30円、4〜5種類一日60円、6種類以上一日100円の追加負担が課せられます。 外用薬は量に関係なく1種類50円、2種類100円、3種類以上150円、頓服薬も回数にかかわりなく1種類10円です。 以上をこの例に適用すると、薬代の自己負担分は、100x28 + (100 + 100 + 100) = 3100円です。外用薬は「毎回2種類を計3回」というもらい方をしていますから、このような計算になります。

 よって、トータルの自己負担額は、2500 + 3100 = 5600円です。

 以上の試算は最終決議案によるものですから、1997年9月からは実際の負担額となります。このケースでの政府原案での試算衆議院修正案での試算も、それぞれご参照ください。

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